マー君の自宅問題でフジテレビが謝罪…そもそも本人無許可の住居報道は法的にOK?
住所が公開されることによって、本人や同居人のみならず、周辺住人にも迷惑がかかる可能性もあります。
従って、公人であったとしても、本人の許可なく住居を公開することは、法的にはプライバシー権侵害による不法行為の対象となるのです。
一部メディアでは、今回の番組制作サイドは本人側への事前確認をしていなかったとも報じられています。プライバシー権は非常に繊細ですし、思わぬところで被害を受ける方が出てしまう可能性もあります。メディアを作る側の立場の人にもモラルをしっかり守ってもらいたいものです。
*著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。
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