生徒に対して部活指導メールを「年に600通」送付…行き過ぎた指導には当たらない?
としたケースもあります。
正当な指導として許容されるとしたケースは、担任教諭が小学5年生の生徒に対し、図形の作成をできるまで繰り返し訂正・再提出させたり、学校行事に際して演奏する楽器の居残り練習をさせたり、忘れ物したことに対し厳しく叱責したというものでした。
行き過ぎた指導の違法性について、判断基準が確立されているわけではありませんが、結局は、指導の目的、指導の内容・方法・程度、生徒の年齢・性格・心身の発達の程度、指導による生徒への影響等の個別事情を総合的に検討し、正当な指導といえるかが判断されるのではと考えます。
今回のケースにおいて、男性教諭は、顧問を務めるソフトテニス部の女子主将に対し、1日約20件のメールを送ったり、プライベートな時間であるべき夜や土日にも送ったりしており、確かに指導として行き過ぎの感はあります。
しかし、メールの内容は練習日の調整や練習内容などに関することや、練習の報告を求めるもので、この点は指導の域を逸脱しているわけではありません。また、今回のケースでは、学校の方で行き過ぎた指導を把握して教諭に対しメール伝達を止めさせたという事情もあります。