くらし情報『生徒に対して部活指導メールを「年に600通」送付…行き過ぎた指導には当たらない?』

生徒に対して部活指導メールを「年に600通」送付…行き過ぎた指導には当たらない?

したがって、この男性教諭が学校の指導に従わず従前の行き過ぎた指導を今後も継続して生徒に悪影響を与えれば違法となることもあると思いますが、男性教諭が学校の指導によって自身の行き過ぎた指導を自覚して改めるのであれば違法とまではいえないように考えます。

■2.私立の学校か公立の学校かによって違いはあるのか

私立の学校でも公立の学校でも、普通教育であれば「教育内容が正確かつ中立・公平で、地域、学校のいかんにかかわらず全国的に一定の水準であることが要請される」(第一次教科書裁判上告審)といった制約がありますが、教育目的を達成させるためにある程度の裁量が教員にも認められます。

教育の目的が「人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成」であるところ、そうした目的を達成するためには教員の人格に基づいた指導が不可欠であり、そのためには教員の指導にある程度の裁量を認める必要があるからです。

私立の場合、建学の精神や校風に特色がある場合もあり、それによって教員が指導できる範囲(裁量)が公立の場合よりも多少狭まる場合もあれば、多少広がる場合もあるのではと思います。

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