くらし情報『京都で刃物を持った男に5発「発砲」…警察官の発砲はどんな時認められる?』

京都で刃物を持った男に5発「発砲」…警察官の発砲はどんな時認められる?

日本では考えられませんが、治安の悪い国だと、胸に手を入れること、すなわち拳銃を取り出すこととみなされているようです。

日本では、警察官職務執行法第7条(武器の使用)が定められています。簡単に言えば、正当防衛や緊急避難の要件がある場合だけ、人に向かって発砲できます。つまり、人の生命、身体を守るためにやむを得ない時にだけ、人に向かって発砲できます。これは、非常に厳しい要件です。

■威嚇射撃の場合は?

また、人に向かって発砲するのではなく、空に向かって発砲したり、あるいは、拳銃を構えて威嚇するような場合でも、厳格な要件があります。詳しい内容は、警察官等けん銃使用及び取扱い規範に定められています。

例えば、逮捕しようとしたところ、被疑者が逃亡したような場合は、威嚇射撃が許されますが、被疑者に向かって発砲することは許されません。
逃亡する被疑者が第三者や警察官に攻撃したような場合は、上記の正当防衛や緊急避難の要件を満たせば、被疑者に向かって発砲することが許されます。警察官は、日常業務では、拳銃を腰に装備していますが、すぐに使える状態にはなっていません。それも規則によって定まっているからです。

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