季節は冬本番。北海道や東北、北陸地方など雪が多く降る地域では厳しい寒さが続いており、最低気温が氷点下になることも少なくありません。
この季節は車のスリップや歩行時の転倒など、気をつけなければならない事がたくさんあり、その1つが、水が凍って雫が凍って棒状になる「つらら」。物によっては非常に鋭利になり、凶器になることがあります。
2016年1月には北海道の場外市場で遊んでいた小学生につららが刺さり、怪我をする事故も発生しており、ロシアでは、毎年約100人が亡くなっているそうです。
さて、つららによって怪我を負わされた場合、法的責任は誰にあるのか?やはり、建物の管理者ということになるのでしょうか?
三宅坂総合法律事務所の伊東亜矢子弁護士に見解をお伺いしました。
Q.つららによって事故が起きた場合建物の所有者が責任を問われる?
*画像はイメージです:https://pixta.jp/
A.場合によっては責任を問われることもある
「建物に看板を設置するような場合と異なり、つららができるのは自然現象であり、その生成・落下による事故についてつららができた建物の所有者や管理者が必ず責任を問われるというものではないと思われます。