道に広がる歩行者に対して自転車のベルを鳴らしたら違法ってホント?
例外はありますが原則として自転車は車道を通行しなければならないのです。自転車の走行が認められていない歩道を自転車で走行した場合、道路交通法における通行区分違反に該当することとなり、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金の対象となります。
どうしても自転車で歩道を通行したいのであれば、自転車を一旦降りて、手で押して通行しなければなりません。
では、自転車の通行が認められている歩道の場合はどうなのでしょうか。
自転車の通行が認められている歩道であっても、歩道が歩行者優先であることに変わりはありません。自転車は歩道の内の車道側を徐行で走行し、道に広がっている歩行者の横をどうしても通りたい時は、自転車を一旦降りて、声をかけて道を譲ってもらうなど、歩行者に配慮した運転をする必要があります。
*記事監修弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。
エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)
*取材・文:伊藤 あきら(AFP、クラシックカメラアンドアンティークカンパニー株式会社代表取締役。同志社大学卒業後、日本生命相互会社、HIPHOPダンサー、税理士法人を経て、現職。