自転車のライトは点滅でもいいの?点灯じゃないとダメ?
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
ここで問題となるのが「灯火」という言葉です。「灯火」という言葉が点滅も含むのかが焦点となります。警察庁では点滅も「灯火」に含むという見解を示しており、点滅で走行しても道路交通法上、違法とはならないようです。
では、点滅させたライトで走行しても問題はないのかというと、実はそうではありません。各都道府県で自転車のライトに関しての法律や条例が定められており、夜間に自転車で走行する場合には、その都道府県が定めた基準を満たしたライトをつけなければならないようです。
■東京都はどうなっている?
東京都では下記のように自転車のライトについて定められています。
(東京都道路交通規則第9条第1項第1号)
(1)白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2)赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
(反射器材を供えてある場合には尾灯をつける必要はない)
つまり、東京都の場合では点滅、点灯問わず、10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色のライトでなければダメだということになります。