車道走行は必須? 自転車で歩道を走ることは違法なのか
A.原則は車道を走行、ただし例外がある。
道路交通法上、自転車は軽車両扱いです。そのため自転車で走行する場合、歩道と車道の区別があるところは、原則として車道を走行しなければなりません。ただし、以下の条件に該当する場合には自転車であっても歩道を走行することができます。
1)道路標識等で指定された場合
2)運転者が児童(6歳以上13歳未満)・幼児(6歳未満)の場合
3)運転者が70歳以上の高齢者の場合
4)運転者が一定程度の身体の障害を有する場合
5)車道又は交通の状況からみて、やむを得ない場合
以上の5項目に該当する場合には、自転車であっても歩道を走行することができます。
ちなみに、都内の歩道の6割は「道路標識等で指定された場合」に該当しており、自転車が走行できる歩道は、私たちが考えている以上に多いのかもしれません。
■やむを得ない場合とはどんなケースを指す?
5番目の「車道又は交通の状況からみて、やむを得ない場合」という項目。この「やむを得ない」という表現が、なんとも抽象的ですよね。
どのようなケースを想定しているのかというと、具体的には以下のようなケースを指すようです。