車道走行は必須? 自転車で歩道を走ることは違法なのか
・路上駐車車両が多く、かつ右側に避けるのが困難な場合。
・自動車の交通量が著しく多く、かつ車道が狭い場合。
・煽り運転、幅寄せなどの危険運転や、理由もなくクラクションを鳴らすなど、自動車を用いた暴行行為を行う者がいる場合。
(参考公益社団法人自転車道路交通法研究会HP)
上記のようなケースの場合「やむを得ない」と判断できるようです。
ここで注意すべき点は「やむを得ない」が運転者の主観による状況ではなく、客観的にみて「やむを得ない」状況と認められる必要があるということです。
例えば、普段あまり自転車に乗らない人が「横で車が走っているのが怖いから歩道を走行する」と判断するのは、運転者の主観によるもので、練度の問題となるため、客観的な「やむを得ない」状況に当てはまらない可能性が高いということ。
車道の走行が危険だと感じたら、まずは一旦自転車から降り、歩道を渡るという選択を取ることが賢明なのかもしれません。
自転車が歩道を走行することは必ずしも違法であるというわけではありません。
自転車の運転が客観的に危険であると判断される状況の場合には、自転車が歩道を走行することが可能となります。