2月より導入の「プレミアムフライデー」…弁護士が考えるメリット・デメリットとは
を実施することができない場合もあると思います。
労働者にしてみても、金曜日に早く帰宅できたとしても、仕事量が変わるわけではありませんから、他の日にしわ寄せがあるだけです。
また、労働者に自由な時間ができても使えるお金がなければ消費が増えるとも思えません。
「プレミアムフライデー」で集客を狙う企業で働く労働者にしてみれば、「プレミアムフライデー」に働かされるわけですから、かえって負担となり、見合うだけの報酬がもらえるのでなければ不公平と感じることもあるのではと思います。
「プレミアムフライデー」を推進するために広報活動等でどれだけの経費がかかるのかわかりませんが、それほど経費がかからないのであえば試しにやってみるのはよいと思います。
*著者:弁護士 冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。
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