「肩こってますね」と整体師に言われたことはない?実は違法の可能性が
そこで、各種法律によって定められている規制に従わなければなりません。
まず、「あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法」においては、医業類似行為を行えるのは、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の国家資格を持つものに限られると定められています。
例えば、脱臼や骨折している人に対して、これを正しい位置に戻すなどの矯正を行うことや、捻挫している人などに対してマッサージを行って症状を緩和することができるのは、これらの資格を持つものだけであり、整体師がこれを行うことはできません。
肩こりも疾患のひとつであるとされているため、それを治療・矯正する目的で無資格の整体師が施術を行うことは、先の規制に違反する恐れがあるといえます。
整体師は「医師」と名乗ってはいけませんし、整体師が開設する施術のための場所を「病院」「療養所」「診療所」など、病院や診療所と紛らわしい名称をつけることはできません。当然、病名の診断もできませんし、外科手術や麻酔、血圧測定なども医師法その他の周辺の法律によって禁じられています。調薬や投薬も当然できません。
■整体に頼ると危険なこと
整体によって一時的に体の不調を緩和する作用が得られる場合もありますが、肩や背中、腰の痛みは、時に重大な病気のサインであることもあります。