くらし情報『取締役を解任された…会社に損害賠償は請求できる?』

取締役を解任された…会社に損害賠償は請求できる?

一方で、慰謝料や弁護士費用は原則として認められません。

■損害賠償請求が認められないケースも

先ほど、損害賠償額の範囲について触れましたが、どんなケースで損害賠償請求が認められるのでしょうか?

これについては、会社法339条2項には記載があり「正当な理由」のある解任を除き損害賠償請求が認められる、とされています。つまり、「正当な理由」がある場合には、取締役解任に対する損害賠償請求は認められないことになります。

取締役解任の「正当な理由」の有無で争われる主要なケースは以下のような4つに大別されます。

(1)法令・定款違反行為、心身の故障

(2)職務への著しい不適任など

(3)経営上の判断の失敗

(4)主観的な信頼関係喪失(大株主の好みや、より適任な者がいるというような単なる主観的な信頼関係喪失)

それぞれのケースが正当な理由に該当するかどうかですが、(1)(2)に関しては、正当な理由に該当するとされています。(3)については正当な理由の有無について争いがあるとされており、(4)は正当な理由とは原則として認められません。

本件では、他の取締役と意見が合わないという理由だけでは、④の主観的な信頼関係喪失といえ、正当な理由は認められないでしょう。

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