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わいせつな行為をしたとして逮捕された教師が、実は5回目の逮捕だったというニュースがありました。
当該教師は2013年に児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪で、罰金の略式命令を受けたあと、改名をすることにより2015年に臨時講師として採用され、教壇に立ち続けていたそうです。
改名がなされていないのであれば、採用の段階で過去の犯罪歴に気がつき採用とはならなかったのではないかと思われますが、どういった場合に名前を変更することが出来るのかについて、今回は解説したいと思います。
■どんな場合に名前の変更はできるのか
人の名前のことを法律上「名」といいますが、その人の呼び名のことをいいます。
「名」は、「氏」(=一定の家族についての呼び名)と一体(「氏名」)となって、その人であることがわかるようにするためのものです。要するに、「名」には、個人を特定・識別する機能があるわけです。
親は子どもが生まれた後、「名」を決めて出生届をすることによって決まります。
「名」は、個人を特定・識別するという重要な機能があるわけですから、「名」