セクハラをして自宅待機命令…その間賃金はもらえる?
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企業ではセクハラなど会社に重大な損失を与える行為をした、犯罪をした社員に対し、懲戒処分を前提とした「自宅待機命令」を出すことがあります。
会社は当該社員を自宅で待機させた上で、事実関係の調査や処遇の考慮などを行うことが一般的。懲戒処分相当の行為をしたことが事実であることが確認できた場合は、相応の処分が下されることになります。
■賃金はもらいたいところ……
労働者側としては懲戒処分相当の行為をしてしまった場合は、会社の決定に従わざるを得ません。「クビ」といわれて辞めさせられることもあるでしょう。
しかし、自宅待機命令については、会社が「来るな」と言っているわけですから、労働者側としては、待機中の賃金を支払ってもらいたいところ。会社側としてはもちろん、支払いたくはありません。
セクハラなどの重大行為で懲戒処分を検討している社員に対して自宅待機命令を出した際、企業は賃金を支払う必要があるのか。
社員は賃金をもらうことができるのか。
法律事務所あすかの冨本和男弁護士にお伺いしました。
■自宅待機命令期間中賃金はもらえる?
「セクハラが事実で懲戒処分が相当であれば、自宅待機中の賃金は貰えないのが普通です。