ときおり起こる「誤認逮捕」…被疑者にはどんな補償がある?
とあり、拘束の種類・期間の長短・財産上の損失、得るはずだった利益、精神上の苦痛などを考慮したうえで、金額が決定されます。
以上のように被害者が罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由がある場合は、被疑者補償規程に基づき、補償が得られることがある、ということになります。
もちろん補償を受けたとしても、突然仕事を休むなどすれば場合によっては会社を解雇されるなどして社会的信用を失ってしまう可能性も否定できません。警察には、このようなことがないようお願いしたいものです。
*取材協力弁護士:河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活7年目を迎える。敷居の低い気軽に相談できる弁護士を目指している。)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。
期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
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*Graphs / PIXTA(ピクスタ)