くらし情報『立ちションは実は犯罪…一体何罪?』

立ちションは実は犯罪…一体何罪?

目次

・立ちションはなに罪?

・じゃあもらすしかないの…?

・立ちションする際の注意点


・まとめ
立ちションは実は犯罪…一体何罪?


お酒を飲んだあとや寒い日、どうしても尿意が我慢できなくなってしまうときがありますよね。トイレまで間に合わない…今なら人気もないし、ここで立ちションしちゃえ!という経験をした方は少なくないでしょう。特に男性は立ちションに抵抗のない人もいますよね。

そんな何気なくする『立ちション』、実は犯罪なのです。

驚く方も多いでしょう。では一体なに罪になるのでしょうか…?これからそれを紐解いていきます。

この記事内事項については法律事務所あすかの冨本和男先生に監修いただきました。

立ちションはなに罪?

結論から言いましょう。
『軽犯罪法違反』です!

「へ…?」と、拍子抜けした方もいらっしゃるでしょう。ですが実際に問われる罪は『軽犯罪法違反』です。

厳密に言うと、『軽犯罪法第一条左の各号の一』に記載されている『街路又は公園の他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者』にあたいすると軽犯罪法違反として罪に問われ、1日以上30日未満の拘留または1,000円以上1万円未満の科料が科されます。

立ちションだけでなく、大便はもちろん、タンを吐き捨てるのも犯罪なのですね…。

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