上司に夜連れ回され遅刻を繰り返し減給処分…これって妥当?
懲戒権の濫用として不当性を訴えることができるのではと考えます。
懲戒処分は、職場の秩序を守るための制裁です。対象となる労働者の行為の性質・態様・その他の事情に照らして、それが客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、権利の濫用として無効になります。
上司に連れ回されたことが原因で体調不良となって休まざるを得なくなっているわけですから、部下に責任はありません。そうした事情の下で懲戒処分を課すことは客観的に合理的理由があるとは言えず減給などの処分を課すことが権利の濫用に当たると考えられます」(冨本弁護士)
■困っている場合どうすればいい?
仮に夜上司に連れ回され困っている場合、どのような 対応をとればよいのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に聞いてみると…
「労働者の対応ですが、そもそも上司に連れ回されることが元になっているわけですので、労働者としては上司に対し業務命令かどうか確認し、業務でなければ断るといった対応が考えられます。」(冨本弁護士)
相手が上司の場合、なかなか直接「やめてください」とは言いにくいもの。