【過払い請求】ってよく聞くけれど、一体どういうこと?
ここ数年、CMや広告で『過払金請求』というワードをよく見かけるようになりました。「お金が返ってくるんだろうな〜」「借金が少なくなるんだな〜」くらいには認識しているけど、実際のところ、どういったものなのかわからないという人が多いのではないでしょうか。
今回は虎ノ門法律経済事務所の齋藤健博弁護士に監修いただき、過払い金請求についてできるだけわかりやすく解説していきます。
■なぜ過払金請求ができる?
2010年6月17日に利息制限法と出資法が改定されました。改定前は、金利(これは利息のことです。利息は、何も合意しなければ私人間は5%、商事は6%です)の上限が、利息制限法では年率15〜20%(貸付額による)、出資法では年率29.2%と定められていました。
実は、20%を超える金利は民法上は、無効とされますが、あくまで民事法上の、不当利得返還請求の対象となるだけです。簡単にいうと、罰せられることはありませんでした。
これは実は、その年率20%〜29.2%の間の金利で、『グレーゾーン金利』と呼ばれていたものです。
貸金業者はそこの穴をついていました。グレーゾーン金利で貸付を行なっていたのです。