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10年以上も前の遺言書が出てきた…!」この遺言は有効?無効?

10年以上も前の遺言書が出てきた…!」この遺言は有効?無効?


故人の遺品整理をしていたら、遺言書が見つかったというケースは少なくありません。遺言書を書いていたことを誰にも伝えていなかったり、何年も前に書いたために本人が忘れてしまったりということがあるからです。

すでに遺産分割は終わっている場合、今になって出てきた何年も前の遺言書は有効なのでしょうか?遺言書と遺産分割協議の内容は、どちらが優先されるのでしょうか?

 

どれだけ時間が経過していても遺言書が法的効力を失うことはない
遺言書には有効期限がないため、例え何年も前に作成されたものであっても、民法で定められた形式で書かれているのであれば有効となります。

実は相続法の有力な考え方として、被相続人(故人)の意思を最大限に尊重しましょうというものがあります。このように考えると、相続人たちが遺産分割を合意にもとづいて行っていたものと、遺言との乖離はどの程度なのかが問題になりますよね。むしろ対象財産はすでに別のところに移転してしまっているかもしれません。

 

話はそれましたが、民法で定められた形式の遺言書には

 

・公正証書遺言…被相続人が遺言内容を伝え、公証人に書いてもらう遺言書です。定まった形式により、公正役場で作成します。


・自筆証書遺言…被相続人が手書きした遺言書のことで、決められた形式に沿って書かれている必要があります。これも結構法律が定めています。

・秘密証書遺言…遺言の内容は誰にも知られたくないが、遺言書があることを証明する場合に利用する方法です。

 

上記の3種類があります。公正証書遺言の場合は、まず形式的に無効となることはないでしょう。実は、自筆証書遺言と秘密証書遺言は、被相続人による自筆であるため、形式に沿って書かれておらず無効ということもよくあります。たとえば、代筆はできませんし、ワープロは不可能、しかも、遺言の内容だけではなくて、作成された年月日、遺言者の氏名、押印、これらがないと、法的には無効になってしまうのです。ちなみに、遺言はいつでも撤回してよいとされています。
2通以上作成されていた場合には、新しい方の遺言書が優先されます。

 

 

もしも何年も前に書かれたと思われる遺言書が出てきたらどうすべきか
遺言書がある場合は、その内容に沿った遺産分割をしなくてはならず、それは古い遺言書であっても同様です。しかし、当然かもしれませんが、相続人全員が同意すれば遺言書の内容に従う必要はありません。そのため、まずは他の相続人に遺言書を見つけたことを知らせる必要があるでしょう。同意するかどうかを判断しなければならないからです。もちろん、1人でも相続人が同意しなかった場合は、遺言書の内容に沿った遺産分割を行うことになります。ここで、紛争がよく生じます。

先ほども述べましたが、何年も前の遺言書遺の場合、相続財産がなかったり、指定された相続人が死亡していたりすることもあるでしょう。
この場合、遺言書に書かれた相続財産がすでになかった場合、その部分に関してはなかったものとされます。例えば、兄弟での遺産分割で、遺言書には「兄が不動産を、弟が現金1,000万円を相続させる」と書かれていました。しかし、不動産はすでに売却されてしまっていた場合、兄について遺言はなかったことにされ、弟が1,000万円を全額相続します。この場合、兄は遺留分減殺請求という請求をすることで、最低限の割合で遺産を得ることができます。

実は、これも紛争の原因となるのですが、遺言で認知をすることができてしまうのです。そうすると、認知することで、親子関係が生じ、いままで知らなかった兄弟ができてしまい、いきなり相続人が増えてしまう…何てことも…。

 

なお、遺言で遺産の受け取りを指定された相続人が死亡していた場合は、被相続人のあとに相続人が死亡したときは代襲相続されます。代襲相続とは、水が上から下へ流れるように、相続しない人が出てきた場合には、その下の今に引き継がれる制度です。
でも、被相続人の死亡より前に相続人が死亡していた場合は代襲相続されません。

 

もう一度確認しますが、10年以上前の遺言書であっても、定められた形式で書かれたものであれば有効です。もし、古い遺言書を見つけた場合は、まず有効なものかどうか確認しましょう。有効な遺言書であれば、相続人同士でしっかり話し合いをしないと、一度した遺産分割の効力そのものが危うくなってしまうかもしれません。

 

*弁護士監修/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。
弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)

*執筆/シェア法編集部

 

*画像はイメージです(pixta)

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