10年以上も前の遺言書が出てきた…!」この遺言は有効?無効?
しかし、当然かもしれませんが、相続人全員が同意すれば遺言書の内容に従う必要はありません。そのため、まずは他の相続人に遺言書を見つけたことを知らせる必要があるでしょう。同意するかどうかを判断しなければならないからです。もちろん、1人でも相続人が同意しなかった場合は、遺言書の内容に沿った遺産分割を行うことになります。ここで、紛争がよく生じます。
先ほども述べましたが、何年も前の遺言書遺の場合、相続財産がなかったり、指定された相続人が死亡していたりすることもあるでしょう。この場合、遺言書に書かれた相続財産がすでになかった場合、その部分に関してはなかったものとされます。例えば、兄弟での遺産分割で、遺言書には「兄が不動産を、弟が現金1,000万円を相続させる」と書かれていました。
しかし、不動産はすでに売却されてしまっていた場合、兄について遺言はなかったことにされ、弟が1,000万円を全額相続します。この場合、兄は遺留分減殺請求という請求をすることで、最低限の割合で遺産を得ることができます。
実は、これも紛争の原因となるのですが、遺言で認知をすることができてしまうのです。そうすると、認知することで、親子関係が生じ、いままで知らなかった兄弟ができてしまい、いきなり相続人が増えてしまう…何てことも…。