10年以上も前の遺言書が出てきた…!」この遺言は有効?無効?
定まった形式により、公正役場で作成します。
・自筆証書遺言…被相続人が手書きした遺言書のことで、決められた形式に沿って書かれている必要があります。これも結構法律が定めています。
・秘密証書遺言…遺言の内容は誰にも知られたくないが、遺言書があることを証明する場合に利用する方法です。
上記の3種類があります。公正証書遺言の場合は、まず形式的に無効となることはないでしょう。実は、自筆証書遺言と秘密証書遺言は、被相続人による自筆であるため、形式に沿って書かれておらず無効ということもよくあります。たとえば、代筆はできませんし、ワープロは不可能、しかも、遺言の内容だけではなくて、作成された年月日、遺言者の氏名、押印、これらがないと、法的には無効になってしまうのです。
ちなみに、遺言はいつでも撤回してよいとされています。2通以上作成されていた場合には、新しい方の遺言書が優先されます。
もしも何年も前に書かれたと思われる遺言書が出てきたらどうすべきか
遺言書がある場合は、その内容に沿った遺産分割をしなくてはならず、それは古い遺言書であっても同様です。