くらし情報『弁護士に聞いてみた!愛媛の脱走受刑者、これからどうなる?』

2018年5月9日 21:00

弁護士に聞いてみた!愛媛の脱走受刑者、これからどうなる?

そして、逃走罪について有罪判決を受ければ、これまでの刑期に加えて逃走罪の刑期も加算されることになります。

新たに拘禁される刑務所での待遇には明確な基準はありません。しかし、大井造船作業場のような開放的処遇を受けることは難しくなると思われます。」

逃走中の罪も刑期に加算される

Q.松山刑務所から脱走した受刑者は、空き家に潜伏したり、食料や現金を盗み逃亡を続けたそうです。このような逃走中の住居侵入や窃盗なども新たな罪として裁かれ、刑期に加算されますか?

高野倉弁護士「逃走中に新たな犯罪に及べば、逮捕された後、それぞれの犯罪について起訴される可能性があります。単純逃走罪に加えて、住居侵入罪、窃盗罪で起訴され、有罪となればこれまでの刑期に加えて新たな判決で言い渡された刑にも服することになります。」

Q.受刑者の逃走を手助けした人は、何か罪に問われますか?
高野倉弁護士「逃走援助罪(刑法102条)によって処罰される可能性があります。1カ月~3年の懲役ですが、暴行・脅迫によって逃走を手助けしたときは3カ月~5年の懲役刑となります。

処罰の対象となるのは『逃走を容易にすべき行為』です。逃走のための移動手段提供、隠れ家提供、食糧・物品提供などは処罰される可能性があります。

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