くらし情報『弁護士に聞いてみた!愛媛の脱走受刑者、これからどうなる?』

2018年5月9日 21:00

弁護士に聞いてみた!愛媛の脱走受刑者、これからどうなる?

もちろん、自分のしていることが「逃走を容易にすべき行為」だと認識していなければ処罰されません。脱走した受刑者だと知らずに乗車させたタクシー運転手や、そうだと知らずに食事を提供した飲食店の店員がこの罪で処罰されることはありません。」

3年逃げ切れば逃走罪は時効だったが……

Q.何年か逃げ続ければ時効になってもう追われなくなるのでしょうか?

高野倉弁護士「時効になります。第一に、逃げたときに服役していた刑について、時効が成立します。刑の時効と言います。

逃げるときに執行されていた刑については、逃走したときから一定の年数が経つと、時効によって刑の執行が免除されます(刑法31条)。刑期が残っていたとしても刑務所に入らなくてよいことになるのです。

時効が成立するまでの期間は言い渡された刑の長さによって異なります。例えば、同じ窃盗罪で受刑中の人でも、言い渡された刑が懲役2年だった人の時効期間は5年、懲役3年だった人の時効期間は10年となります(刑法32条)。


第二に、逃げたことそれ自体の犯罪について、時効が成立します。公訴時効と言います。脱走したことそれ自体の罪(単純逃走罪など)については、脱走したときから一定の年数が経つと、起訴されなくなります。

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