弁護士に聞いてみた!愛媛の脱走受刑者、これからどうなる?
単純逃走罪の場合、法定刑が1年以下の懲役なので、脱走してから3年間で時効になります(刑事訴訟法250条2項6号)。」
Q.逃げている限り脱走という犯罪行為の最中なので、その間は時効期間が進まないようにも思えるのですが……?
「逃走罪は脱走したことそれ自体を処罰する犯罪なので、脱走した時点で犯罪行為が終わっていると考えます。窃盗罪は、盗んだ時点で犯罪行為が終わりますよね。盗んだものをずっと持っていても、犯罪行為が続いているということにはなりません。それと同じです。」
松山刑務所から脱走した受刑者の刑期は、残り1年9ヶ月だったといわれています。脱走したことで刑期は確実に+1年、逃走中の窃盗罪などが加われば刑期はさらに延びることになるでしょう。
*取材協力弁護士:高野倉勇樹(あすみ法律事務所。民事、刑事幅広く取り扱っているが、中でも高齢者・障害者関連、企業法務を得意分野とする)
*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。
「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)