【弁護士が解説!】営業車のドラレコ映像を無断でマスコミに提供したら懲戒処分を受ける?
上記のケースでは、世間の注目を浴びたり、金銭を受け取ったりすることが目的ということですから、目的も不正なものといえます(そもそも、そのような目的を認定できるかどうか、という問題がありますが、会社に無断で、マスコミに提供し、実際に金銭を受領していたという事実が認定できれば、目的も認められると考えます)。
4.会社が取るべき対応は?
このように考えると、行為の必要性は認められない一方、会社の職場秩序を維持するためには、懲戒解雇を検討せざるを得ないように思います。ただし、会社に実害はないのではないか、このようなケースはレアケースではないか、一度出勤停止などの懲戒処分をして改善の機会を与えるべきではないか、といった反論(会社にとっては無効リスク)もあり得るので、退職勧奨して退職してもらう、という対応も実務的にはあり得るところかと思います。
筆/杜若経営法律事務所 岡正俊(【使用者側専門40年の圧倒的な実績】【市ヶ谷駅徒歩3分】【弁護士9名在籍】【総合力とチームワーク】杜若経営法律事務所は使用者側労働問題の解決に圧倒的な自信がございます。)
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