くらし情報『スマートキーを悪用し車を盗むリレーアタック 該当する罪は?』

スマートキーを悪用し車を盗むリレーアタック 該当する罪は?

と報道されています(乗りものニュース2017年5月28日記事「「スマートキー」の電波をリレー?海外で新手のクルマ盗警察庁が注意喚起」(https://trafficnews.jp/post/71880))。

例えば、他人が駐車場に停めている自動車につき、そのロックを解錠し、エンジンを始動し、これに乗っていくという行為は、自動車という「他人の財物」を、その他人の意思に反して自己の事実上支配する状態においた、すなわち「窃取」したということで、窃盗罪が成立します(大判大正4年3月18日刑録 21輯309頁は、「刑法第235条に所謂窃取とは物に対する他人の所持を侵し其意に反して窃かにこれを自己の所持に移すことを云い其所持とは一般の慣習に従い事実上物を支配する関係をいうものとす」と判示しています)」

被害に遭わないよう十分注意を

自動車キーの遠隔操作を悪用するリレーアタック。

被害を受けないよう、十分注意してください。

*取材協力弁護士:櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)

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