続発する「レバ刺し」違法提供 食べた側は無罪なの?
昨年10月には、京都府の居酒屋が牛の生レバーを「あかんやつ」と称し提供していたことが発覚し逮捕。
そして今年9月にも、大阪府内の飲食店店主が秘密裏に牛の生レバーを出しており、逮捕されました。
いずれも警察が情報を聞きつけ、内偵のうえ御用となりましたが、違法と知りながら食べた客はお咎めを受けていません。
本来ならば、罰せられるべきであるような気もするのですが。詳細を法律事務所あすかの冨本和男弁護士に質問してみました。
客側は罰せられないの?
冨本弁護士:「罰せされません。店主が逮捕されたのは、牛の生レバーの提供が食品衛生法に違反するためです。
食品衛生法は、食品の安全性を確保するための法律です。
食品衛生法は、衛生上危険な食品の提供を禁止していますが、自ら食べることについてまでは禁止していません」
犯罪になる
食品衛生法は提供を禁止としており、違法と知りながら食べることについては禁止していないそうです。提供する人間がいない以上食べることもないということなのでしょうが、本来ならば違法を申告するべきで、少々おかしいような気もします。
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