相次ぐ保釈中人物の逃亡事件!今後取るべき対策を弁護士が解説
五被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。
2保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で保証金の全部又は一部を没取することができる。
つまり、「逃亡(や罪証隠滅など、刑訴法96条1項に規定された事由に該当)した場合には、保釈が取り消され(=再び身体が拘束される)、納付した保釈金が没取される」というペナルティを科すことで、被告人の逃亡(や、裁判所への不出頭等)を防ぐ、という仕組みになっている訳です。
もっとも、「保釈金を没取されても構わない」という被告人の場合は、保釈金を納付させることによって逃亡を防止することはできない、ということになります。
ただ、保釈中にどのくらい「逃亡」が発生しているかをみてみると、例えば(一社)日本保釈支援協会ウェブサイト(https://www.hosyaku.gr.jp/bail/data/)には、保釈を許可された被告人員数・保釈を取り消された被告人員数について、以下のようなデータがあります。
平成20年以降につき、保釈を許可された被告人員数/保釈を取り消された被告人員数(取消率は、保釈が取り消された人数を保釈を許可された人数で割って計算しました)