2020年3月10日 17:55
非常用ドアコック操作で電車の運行を妨害した男 刑罰や損害賠償額はどうなる?
電車運行妨害は犯罪
電車の運行を妨害する行為は、悪質な犯罪で、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。絶対に行わないようにしましょう。
*取材協力弁護士: 銀座さいとう法律経済事務所齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。
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非常用ドアコック操作で電車の運行を妨害した男刑罰や損害賠償額はどうなる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
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