【元警察官が解説!】クレジットカードの不正利用、被害届が出せないってホント?
にあたります。
名義人だと偽って商品をだまし取っているのですから当然ですね。
通常の詐欺事件では「だまされた人」と「だまし取られた人」は同じ人になるのが基本です。
ところが、クレジットカードの不正利用では、まず店舗の店員がだまされることになります。
しかし、決済された代金はカード会社が店舗に支払う仕組みになっているので、代金分をだまし取られたのはカード会社です。
つまり、「不正利用の被害者はカード会社だ」という理屈になります。
名義人は被害届を提出する必要なし!
不正利用が発覚するのは、名義人に対して請求が発生したときです。
「こんな買い物した覚えはないけど…」と不審に感じ、カード会社に問い合わせて発覚するわけですが、ここまでの流れで名義人は登場していませんよね?
だまされたわけでも、だまし取られたわけでもありません。
つまり、名義人は「不正利用分を請求されただけ」の存在です。
詐欺の被害は受けていないので、名義人は警察に被害届を提出できません。
クレジットカードの不正利用に遭った場合、名義人はカード会社に「この買い物は不正利用だ」と伝えて調査を依頼するだけでOKです。