くらし情報『孫に遺産を相続するにはどうすべき?権利を与える方法4つをFPが徹底解説!』

孫に遺産を相続するにはどうすべき?権利を与える方法4つをFPが徹底解説!

具体的には、次のような方法です。

①毎年110万円以内で贈与する
年間110万円の基礎控除枠を利用して、毎年少しずつ贈与する方法です。ただし、毎年一定額を連続して贈与すると、最初からまとまった金額を贈与するつもりだったとみなされ、合計額に課税されてしまうことがあります。

②非課税特例を利用
子供や孫に現金を一括贈与する場合、利用目的によっては一部が非課税になる特例を利用できます。

たとえば、教育資金として贈与する場合には1,500万円まで、結婚・子育て資金として贈与する場合には1,000万円までが非課税です。住宅購入資金として贈与した場合には条件によって異なりますが、最大で3,000万円までが非課税になります。なお、それぞれの特例で年齢などの条件があるので、孫への贈与なら必ず非課税になるわけではありません。

孫への贈与に相続時精算課税を使った方がいい?
相続時精算課税とは、60歳以上の人から20歳以上の子供や孫への贈与を2,500万円まで非課税とし、相続時に贈与財産額を相続財産額に加算して相続税課税で精算するものです。
なお、贈与が2500万円を超えたら一律20%の贈与税がかかります。

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