くらし情報『孫に遺産を相続するにはどうすべき?権利を与える方法4つをFPが徹底解説!』

2020年2月9日 20:00

孫に遺産を相続するにはどうすべき?権利を与える方法4つをFPが徹底解説!

相続時精算課税を一度選択すると、通常の暦年課税(毎年110万円まで非課税になる方法)に戻すことができません。孫への贈与に相続時精算課税を使うときには、次のような点に注意が必要です。

相続税は1.2倍になる
下で説明しますが、孫の相続税は通常より2割加算されるので、相続時精算課税を選択しても孫の税金は高くなります。

暦年課税なら生前贈与加算しなくていい
相続人に対する死亡前3年以内の生前贈与は相続税の課税対象に含められますが、相続人でない孫への生前贈与は対象外です。孫には暦年課税で贈与を行った方が得策のことがあるので、十分に検討が必要です。

死因贈与する方法(その2)は孫の了承が必要

死因贈与する方法(その2)は孫の了承が必要


死因贈与でも確実に財産を譲ることができますが、孫の同意が必要です。

孫に義務を負わせることも可能
死因贈与では、財産を贈与をする代わりに、何らかの義務的な内容を約束させることも可能です。たとえば、孫との間で「生前に自分の面倒を見てくれたら死後に財産をあげる」といった約束をしてもかまいません(負担付死因贈与)。


孫は放棄できない
自分の死後、孫に財産を譲るには遺贈という方法もあります。遺贈は自分で遺言を書くだけで、孫の了承はいりません。

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