2020年3月21日 20:00
住宅ローンの返済中に契約者が死亡したらどうなる?手続き・注意点をFPが解説
ここでは、番外編として住宅ローンを組む前、つなぎ融資の段階で死亡してしまったらどうなるのかについてお伝えしたいと思います。
注文住宅の場合はつなぎ融資を利用する必要がある
住宅を購入するにあたり、一から住宅を新築するケースでは、建物の新築請負契約から住宅ローン実行までの間につなぎ融資を受ける必要があります。
住宅ローンは、原則として完成した建物を対象に融資を行うものです。一方、建物の新築工事では建物完成前に請負価格のそれぞれ3割程度を「着工金」や「中間金」として支払わなければなりません。これらの資金を対象として融資を受けるのがつなぎ融資です。
例えば2,000万円の住宅を建てるにあたり、着工金として600万円、中間金として600万円必要なのであれば、これら1,200万円分をつなぎ融資で借りて、建物完成後に住宅ローン2,000万円を実行することでつなぎ融資を完済する、という手続きを取ります。
相続人が住宅ローンを組めるケースと組めないケース
上記と同じ例で、例えば1,200万円のつなぎ融資を受けてから、建物完成までの間に契約者が死亡してしまった場合はどうなるのでしょうか?
この場合、相続人となる方が住宅ローン2,000万円分について審査承認を受けられるだけの年収があれば、その方が引き継げば問題はありません。