住民税の滞納で差し押さえになるまでの流れとは?回避するための対処法もFPが解説
口座を差し押さえられると、そのときの残高から滞納分を回収することになるので、口座への入金が多い月末近辺に差し押さえられることがよくあります。
ですので、口座に残高があるのであれば催促状が届いた段階ですぐに支払ったほうが、延滞税が加算されない分マシです。
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住民税の滞納で取引先に通知がいく?
税金を滞納すると、滞納額がそこまで高額ではなくても金銭以上に失うものが出てきます。それは信用です。特に住民税が特別徴収で差し引かれない個人事業主の場合、差し押さえられるのは銀行口座だけとは限りません。
個人事業主はほかの事業者と取引をしていれば、事前に請求書を発行していた売掛金などが、月末に取引先から入金されることになるので、税務署はこの売掛金を狙って差し押さえすることがあるからです。
売掛金を差し押さえられる
例えば会社員の場合、給料を差し押さえられるということは、すなわち会社に自分が税金を滞納していることを知られるということになります。会社には第三債務者あての差押通知が届き、給料のうち一定額を本人に振り込まないよう指示されるのです。
実務上、このような処理は勤務先の総務経理にとって非常に面倒なので、会社から怒られますし社内での信用も大きく失うことになります。