住民税の滞納で差し押さえになるまでの流れとは?回避するための対処法もFPが解説
差押予告書
納税催告書を無視して記載されている指定期日を過ぎると、自治体から差押予告書といういかつい見た目の書面が届きます。そしてこの通知が事実上の最終通知です。
差押予告書には本当の最終日となる期日が記載され、その日までに納税がされない場合は、差し押さえする旨記載されています。また、すでに勤務先への給料照会などの財産調査も行っている旨も書かれているため、いよいよ逃げ場がない状態になります。
差し押さえのその後
差押予告書をもらったその後も無視し続けると、最終的に給与などの財産が差し押さえられることになります。
給料が差し押さえられた場合、すべてが取られるわけではなく、地方税、所得税、社会保険料などを除いた振込金額の1/4までと決まっています。また、手取りの給料が44万円を超えると、33万円を超えた部分は全部差し押さえの対象です。
ただ、住民税を滞納するケースというのは自営業者などの場合が多いので、実際は給料そのものではなく、銀行口座を差し押さえられることが多いでしょう。
口座差し押さえとは
口座差し押さえとは簡単にいうと、本人の口座から勝手に滞納している住民税を差し引いて持っていくということです。