くらし情報『出産育児一時金の差額について! 42万円を「上回る場合」と「下回る場合」』

出産育児一時金の差額について! 42万円を「上回る場合」と「下回る場合」

ただし、小さな病院など一部の医療機関では直接支払制度が導入されていないところもありますので、事前に確認をしておくと良いでしょう。

出産育児一時金が使えなかったら……受取代理制度
もし出産する医療機関で直接支払制度の導入がされていない場合は、受取代理制度という直接支払制度と類似の制度を利用することができます。受取代理制度とは出産育児一時金の受け取りを医療機関に委任するものです。

受取代理制度は事前申請が必要で、出産育児一時金よりも面倒な手続きにはなってしまいますが、医療機関の窓口で支払うのは出産費用から出産育児一時金を差し引いた金額になりますので、まとまった大きな金額を用意することなくゆとりを持つことができます。

42万円で足りるもの?
出産育児一時金の42万円は初めて出産する方にとっては大金に感じるかもしれませんが、実際に子どもひとりを出産すると出産費用は42万円で足りるものなのでしょうか。出産費用は人によって大きな差があり、42万円で足りる方もいれば42万円をオーバーする方もいます。

ではなぜ、同じ出産なのに出産費用に大きな差が出てしまうのでしょうか。次で詳しく説明していきます。

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