くらし情報『企業担当者が知っておくべき海外駐在員の個人所得税申告について【ベトナム編】#2 AAA Consulting』

2022年3月3日 00:00

企業担当者が知っておくべき海外駐在員の個人所得税申告について【ベトナム編】#2 AAA Consulting

では、簡単にまとめると下記3つのポイントをお伝えしました。

ベトナムでの個人所得税3つのポイントおさらい

ポイント1: 個人所得税の申告は1回ではない

個人所得税は基本的に毎月申告・納税が必要であり、それに加えて日本で支払われている給与や、「毎日の源泉徴収額」と「四半期の納税額」との合計と比較した年額との違いなども申告をする必要があります。

ポイント2:外国人への厳しい取り締まり

ベトナムでは、外国人への取り締まりが厳しいため、税制ルールをしっかりと把握し、対応していないと、税務調査でペナルティーを課せられる可能性があります。

ポイント3: 課税ルールについての注意点

ベトナムでは、「居住者」か「非居住者」かで課税ルールがかなり違いますので、事前にそれらに関する取り決めなどを調べ、注意しておく必要があります。


ベトナム赴任者の納税開始時期は?

ベトナムへ赴任する方は、ベトナム居住者として課税ルールが適応されますが、混乱しやすいのが、一体いつから納税の義務が発生するかということかもしれません。
基本的には、最初にベトナムに入国した日とされていて、1日でもベトナムで働いた場合は納税義務がそこから発生することになります。

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