くらし情報『企業担当者が知っておくべき海外駐在員の個人所得税申告について【ベトナム編】#2 AAA Consulting』

2022年3月3日 00:00

企業担当者が知っておくべき海外駐在員の個人所得税申告について【ベトナム編】#2 AAA Consulting

以前はベトナムに滞在した出張者も、申告や納税をすることなくそのまま指摘されない場合もありましたが、最近はベトナムでも税務調査で出張者リストを要求されたり、日本側と連携をしている場合もあり、指摘を受けるリスクが昔よりも格段に高まってきています。

また、法人の代表者に対しては、特に税務調査が厳しくなりがちなため、適切に対応する必要があります。

しかし非居住者でも納税の義務が発生してしまうベトナムでは、一定の要件を満たせば、免税を申請することができるのです。
例えば、滞在の期間が183日未満であったり、給与や報酬がベトナムの現地法人やベトナム国内の施設から支払いをされていない場合は、「短期滞在者免税」というものを申請することができます。免税の申請のためには、様々な書類を準備しなければならず負担は少なくない一方で、将来的に税務調査で免税適用の条件をクリアしていないということで、罰金などが課されるケースが発生しています。
そのような状況に陥らないためにも、担当者は事前に専門家に相談しながら進めていくのがおすすめです。

企業担当者が知っておくべき海外駐在員の個人所得税申告について【ベトナム編】#2 AAA Consulting


経費や手当に課税されるリスク

会社から駐在員として現地に派遣されているとなれば、様々な手当などが支給されていることが多いですが、例えば赴任の際の引っ越し手当や各種必要書類の取得費用などについても、社内規定や労働契約書に会社が費用を負担することについて記載されていなければなりません。

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