2022年3月3日 00:00
企業担当者が知っておくべき海外駐在員の個人所得税申告について【ベトナム編】#2 AAA Consulting
万が一、明記されていない場合は、給与所得とみなされて課税されていまうリスクがあるからです。
また、経費精算のために領収書が必要なのは日本も同じですが、ベトナムでは公式な領収書でないと、経費自体が個人に対する所得とみなされてしまい、個人所得税として課税されてしまう可能性があります。
そして、個人所得税においては、海外出張などで使った経費に関する領収書も、すべてベトナム語に翻訳する必要があります。
まとめ
2回にわたってベトナムでの個人所得税申告についてお伝えしてきました。ベトナムでは税制に関するルールが、度々変更になり、最新の課税に関する取り決めを常に企業の担当者が把握し続けることが難しい状況にあります。
また、外国人への税務調査も厳しくおこなわれているため、後になって追徴課税や罰金などを支払うなどという状況にならないためにも、やはり事前に専門家に相談しながら丁寧に対応していくことが重要かと思います。
また、今回お伝えした内容は、2022年3月現在のものとなります。ベトナムの税制については、よく変更がなされるため、最新の情報に基づいて対応をすることが大切です。
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プレスリリース提供元:NEWSCAST
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