2022年2月9日 08:30
企業担当者が知っておくべき海外駐在員の個人所得税申告について【AAA Consulting】
ベトナムでは、「居住者」か「非居住者」かで課税ルールは違いますが、ビジネスビザで入国した時点で、ベトナムでビジネスをしていることになるため、しっかりと申告を行わないと、後々調査が入り、罰金が課せられる可能性があります。
また、注意が必要なのが、ビジネスビザを取得するためには、受入企業からの「任命状」が必要であり、その任命した受け入れ企業は実質、保証人のような形になっています。
そのため、税金がなくても申告する必要があるベトナムで、もし無申告だった場合、最悪の場合、その受け入れ企業に罰金が課せられることになってしまいます。そして、その追徴金額は比較的高く設定されています。
様々な点でトラブルになる可能性を秘めているベトナムでの個人所得税申告について、ベトナムに駐在員を置く企業担当者は専門家に相談するなどして事前にしっかりとルールを確認し、トラブルを未然に防止することが大切です。ベトナム進出についてのお問い合わせはこちら :
https://www.aaaconsulting-vietnam.com/
【AAA Consulting】
代表: 今森 教仁
本社:L17-11, 17F Vincom Center, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
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プレスリリース提供元:NEWSCAST
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