「借地権」のメリット・デメリット!相続や家づくりにも関わってくる?
実家の不動産を相続する際、「調べてみたら借地権だった」という話もたまに耳にしますので、そのような時は契約存続期間や契約内容などしっかりご確認ください。
また、「不動産の広告で格安の物件を見つけたが借地権だった」という場合も上記同様、契約内容をしっかりご確認ください。
■ 1992年8月以降に借り始めた場合の「借地権」
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1992年8月以降に借り始めて発生した借地権については「借地借家法」が適用され、その種類は5つ(普通借地権・一般定期借地権・事業用定期借地権・建物譲渡特約付借地権・一時使用目的の借地権)に分かれています。
その中でも一般的に関わる可能性が高いのは「普通借地権」と「一般定期借地権」です。
「普通借地権」は存続期間などに若干の違いはありますが、その内容は旧法の借地権に近いものとなっており、更新することによって半永久的に借りることが可能です。
「一般定期借地権」の特徴はその借地期間が50年以上と長期であることや、期間満了後は更新がなく、原則的には更地にして地主へ土地を返還しなければならないことなどです。
■ 借地権のメリット・デメリット
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