くらし情報『「建築請負工事」は消費税の経過措置を受けられる?』

2019年4月3日 21:30

「建築請負工事」は消費税の経過措置を受けられる?

1.旅客運賃等
今年の10月1日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金等のうち、2014年4月1日から今年9月30日までの間に領収しているものに経過措置が適用されます。

例えば、電車などの乗車券・回数券・定期券や、映画や演劇などのチケット・入場券、航空券・乗船券などは、もし10月1日以降に利用が決まっている場合、早めに購入しその代金を支払っておくとちょっとだけお得になります。
駅

ふじよ / PIXTA(ピクスタ)

ただし、一見経過措置が適用されるように思えても、適用されないものがありますのでご注意ください。

例えば、「ディナーショー」には経過措置が適用されますが、クルーザーで遊覧航行しながら飲食を提供する「ディナークルーズ」の料金には経過措置が適用されません。これは、ディナーショーは「ショー」がメインであると捉え、ディナークルーズは「食事」がメインであると捉えられているためです。
2.請負工事等
経過措置の対象となる請負契約については、2013年10月1日から今年3月31日までの間に契約を締結すると、建築や工事・製品などの引渡しが10月1日を越えても旧税率が適用されます。

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