くらし情報『「建築請負工事」は消費税の経過措置を受けられる?』

2019年4月3日 21:30

「建築請負工事」は消費税の経過措置を受けられる?

この請負契約で代表的なものが「建築請負工事」です。

例えば、請負金額が2,500万円であれば、新旧税率による差額は50万円にも上りますので、この経過措置によるおトク感は大きいといえるでしょう。

ただし、建築工事代金などについては同じ経過措置でも「旅客運賃等」とは違い、とても高額となりますので、あせらず自分に合ったタイミングで契約に臨みましょう。
契約書

makaron* / PIXTA(ピクスタ)

ちなみに、不動産売買にかかる仲介手数料に経過措置は適用されますが、「不動産の売買」には経過措置が適用されませんのでご注意ください。
3.資産の貸付
私たちの生活に大きく関係する「資産の貸付」とは、「事業用建物の賃料、月極駐車場料金、自営の場合に借りている店舗・事務所などの賃料」等です。

「住居」の家賃にはそもそも消費税が課税されませんので、住まいの家賃は消費税率が増減しても影響がありません。

ただし、事業用の建物や月極駐車場等には消費税が課税されます。

「建築請負工事」は消費税の経過措置を受けられる?

freeangle / PIXTA(ピクスタ)

その場合、一定の要件に該当すれば経過措置の適用があるのですが、そのハードルはちょっと高めです。

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