まずは、この経過措置が適用になる要件を見てみましょう。
- 2013年10月1日から2019年4月1日の前日までの間に契約を締結し、2019年10月1日以降も引き続き貸し付けを行うこと。
- 貸付期間及びその期間中の対価(賃料)の額が定められていること。
- 当該対価(賃料)の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
このなかでハードルが高い要件は「当該対価(賃料)の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと」の部分です。
なぜなら、ほとんどの賃貸借契約書には「土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったとき、当事者は契約期間中であっても賃料の増減額請求をすることができる」という旨の条項が盛り込まれているためです。
この条項が盛り込まれる理由は「借地借家法32条」によって、「建物賃料の増減額請求権」が定められているからです。
現在、事業用建物や駐車場を借りていて、その賃料に消費税が課税されている人は、賃貸契約書に上記の条項が盛り込まれているかチェックしてみてください。
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