くらし情報『コロナ禍で家賃が払えない人が知るべき「住居確保給付金」。期間の延長も』

コロナ禍で家賃が払えない人が知るべき「住居確保給付金」。期間の延長も

ここで東京都特別区の場合を参考に見てみましょう。
  • 世帯の人数1人:5万3,700円
  • 世帯の人数2人:6万4,000円
  • 世帯の人数3人:6万9,800円
自分が住んでいる地域の上限が知りたい場合は、市区町村のホームページで調べてみてください。
給付は最大9か月。ただし、申請ずみの人はさらに3か月延長が可能に
住宅確保給付金の支給は、原則3か月間で2回の延長が可能、つまり最大9か月間の家賃補助を受けられました。しかし、長引くコロナ禍で令和3年1月1日以降は3回目の延長が可能になり、最長12か月の支援が受けられます。

3回目の延長を申請できる人は、令和2年度中にすでに申請をすませ受給が開始した人に限られており、世帯の預貯金額が基準額の3月分を超えず、求職活動を行えることが条件です。
■ 大幅に収入が減少した人必見!住居確保給付金を受け取る要件とは?

大幅に収入が減少

ここで、住宅確保給付金が受け取れる要件を詳しく見てみましょう。
  • おもな生計維持者が離職・廃業後2年以内。
    または個人の責任や都合によらず離職や廃業程度まで収入が減少している場合
  • 離職・廃業した人は、ハローワークへ求職の申し込み、職業相談、企業への応募や面接を行うこと
    収入が減少している人は、家計改善や職業訓練など生活再建のための求職活動を行うこと
  • 直近の世帯収入合計額が、市区町村民税の均等割が非課税になる額の12分の1、かつ家賃の合計額を超えていないこと
  • 世帯の預貯金合計額が、市区町村の定める額を超えていないこと
  • 住宅確保給付金を受け取るためには、上記の4つを満たす必要があります。

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