公正証書遺言が10万件突破!遺言書を書かなきゃダメな人の特徴
しかしながら、日本公証人連合会が発表したデータによると、公正証書遺言を作成する人は年々増えており、2014年には公正証書遺言の作成件数が10万を突破しました。
この背景には、少子高齢化、離婚の増加による家族の複雑化、などといったことがあげられます。財産を残すべき人に確実に財産が渡るようにしたいという意識を持った人が増えてきたようなのです。
■遺言書を書かなければならない人の特徴
では、遺言書を書かなければならない人とは、実際はどんな人なのでしょうか?以下のリストであてはまるものがあるかチェックしてみてください。
ひとつでもあてはまるものがある人は、いますぐ遺言書の準備をはじめましょう。
(1) 夫婦の間に子どもがいない
夫婦の間に子どもがいないとなると、配偶者のほか、親、きょうだいの順番に相続権が発生します。配偶者の相続分は親が相続人になる場合は3分の2、きょうだいの場合は4分の3となります。(2) 内縁の妻がいる
いわゆる「事実婚」だった場合、内縁の妻は何十年連れ添っていたとしても法定相続人にはなりません。
そのため、遺言で財産を残す必要があります。
(3) 前妻と後妻との間にそれぞれ子どもがいる
後妻には相続権ありますが、前妻には相続権がありません。