公正証書遺言が10万件突破!遺言書を書かなきゃダメな人の特徴
「孫のことが心配なので孫に財産の一部をあげたい」などという場合、遺言書により法定相続人以外にも相続させることができます。
(9) 行方不明の相続人がいる
相続には、相続人全員の印鑑証明が必要になります。行方不明の相続人がいると、ほかの相続人に負担をかける場合もあるので、遺言書であらかじめ行方不明者は相続人から外しておくほうが無難です。
(10) 個人で事業をしている
事業も遺産分割の対象となり、事業を分散させてしまうと事業が継続できなくなってしまう恐れがあります。そのため、誰に事業を継がせるかを決めておく必要があります。
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いまは趣味やスポーツに励むお年寄りも多い時代ですが、人生はいつなにがあるかわかりません。確実にやってくる「その日」のために、高齢の親御さんや親戚のいる方は、動けるうちにぜひ準備をしてもらってくださいね。
(文/あさきみえ)
【参考】
※安心と信頼のある「ライフエンディング・ステージ」の創出に向けた普及啓発に関する研究会報告書-経済産業省商務情報政策局サービス政策課サービス産業室
※平成26年における遺言公正証書等作成件数について-日本公証人連合会