はじめに
火災保険は、火災やガス爆発などの破裂・爆発以外に、自然災害による損害にも備えることができます。
火災保険で損害を補償される自然災害は、「落雷」、「風災・雹(ひょう)災・雪災」、「水災」などです。
なお、「地震・噴火またはこれらによる津波」による損害は、火災保険の補償の対象から外れます。これらによる損害に備えるには、別途「地震保険」への加入が必要になります。
以下、建物と家財の両方を補償対象とした火災保険のケースで、それぞれの自然災害に対する補償プランの内容についてみていきます。なお、補償プランのなかには、火災保険の商品によっては特約として別途加入する必要があるものがあります。
落雷による損害
雷が落ちて屋根に穴があいた場合や、落雷によりパソコンやテレビなどの家電商品が壊れた場合、その損害に対して損害保険金が支払われます。
風災・雹(ひょう)災・雪災による損害
風災とは、台風・旋風・竜巻・暴風などをいい、洪水や高潮などは除かれています。
台風や竜巻などによる強風により、家の屋根瓦が飛んだり、風で飛んできたものにより窓ガラスが割れたり、壁に穴があいたりした場合や、台風などにより窓が割れ、雨が吹き込んで室内の家具に損害が生じた場合に損害保険金が支払われます。
雹(ひょう)災は、雹(ひょう)により窓ガラスが割れたり、ベランダの床に穴があいたりした場合、損害保険金が支払われます。また、窓ガラスの割れた部分からの吹き込みによって、室内の家具に損害が生じた場合にも損害保険金が支払われます。
雪災は、豪雪による雪の重みや雪の落下などによる事故や、雪崩により建物が倒壊した場合の損害などに対して損害保険金が支払われます。ただし、融雪水による水漏れや凍結、融雪洪水、除雪作業による事故は、補償の対象外になります。
水災による損害
風災のところで補償の対象外になっていた洪水、高潮などは、水災を補償対象とするプランでは補償されます。