【子育てパパ・ママのための、お金の習慣】消費税8%後の住宅購入 3つの制度を有効活用しよう【後編】
住宅資金贈与を受ける場合の注意点
この制度を利用する場合の注意点は、次に挙げる2つです。
- 契約前に、棟上げ・引き渡し時期を確認する
- 住宅資金をもらった時期が記録に残るようにしておく
これから家を建てるという場合は棟上げ(屋根が完成している状態)のタイミングを、建売住宅やマンションを購入する予定なら、引き渡し時期がいつになるかを必ず確認しましょう。
たとえば、2014年3月に実父から500万円、実母から100万円の贈与を受けて、現在工事中の分譲マンションの売買契約を締結したとしましょう。2015年2月に引き渡され、同年3月15日までに贈与税の確定申告を行ったら、2014年贈与分の特例が適用されます。しかし、2015年4月の引き渡しとなると、この特例の対象とならず、通常の贈与として基礎控除110万円を差し引いた、490万円に対する贈与税82万円を納めなければいけなくなります。年内に親や祖父母からの贈与をもとにマイホームを取得する場合は、売買契約を結ぶ前に引き渡し日、または棟上げ状態になる日を必ず確認しましょう。
メリットを活かしつつも、振り回されない対応を
2回に分けて3つの制度(「住宅ローン減税の拡充」「すまい給付金」「住宅取得等資金贈与の特例」)について解説しました。最後に、利用するにあたっての考え方を整理しておきます。
まず、いずれの制度も生活ありきです。制度をフルに利用しようとするあまりに、住宅ローンを借りすぎたり、父母等の老後の生活に支障をきたすほどの贈与をお願いしたりしないこと。住宅ローン減税の拡充のみに注目すると、2,000万円超4,000万円以下のローンを組むのが賢明に感じますが、最も重要なのは「無理なく返済できるかどうか」です。高額なローンを組むために返済期間を長期で設定するなら、繰り上げ返済の計画も同時に立てておくこと。制度に振り回されてはいけません。