1審判決を支持
2005年12月、広島県福山市で経営していた喫茶店に火をつけ、当時50歳の夫を殺害したとして逮捕・起訴された辻富美恵被告(51)の控訴審判決が10月28日、広島高裁でなされた。複数のメディアが報じた。
判決で竹田隆 裁判長は、無期懲役を言い渡した1審の判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。
事件のいきさつ
辻被告は2005年12月28日の夜、「兄を紹介する」などと言って夫を喫茶店に呼び出し、睡眠薬で眠らせたあと液体燃料をまいて放火し、夫を殺害。
9日前に結婚したばかりの、夫名義の生命保険金などを得ようとしたうえ、2006年3月~12月にかけて遺族厚生年金約105万円をだまし取ったとされる。
産経ニュースによれば、2審で弁護側は「出火当時は現場におらず、辻被告が犯行を行うのは不可能」などと主張したが、裁判長は「時刻を偽装するメールなどは犯行の意志を強く推認させる」などとして弁護側の主張を退けた。
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