くらし情報『「子ども・子育て支援新制度」で、子育て世代の暮らしはどう変わる?』

「子ども・子育て支援新制度」で、子育て世代の暮らしはどう変わる?

新制度に移行する施設に子どもを預ける場合、これまでと変わる主なことをみていきましょう。

保育利用のための認定を受ければ、原則全員が利用できる
現行制度では、たとえば保育所の場合、希望の施設について自治体に申し込むと、自治体が「当否」を決めるのが一般的です。新制度ではこの点が大きく変わり、利用したい人が「保育の必要性」の認定を受け、認定されれば、原則全員が利用できます。

表2 「保育の必要性」の3つの認定区分
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資料:子ども・子育て支援新制度「なるほどBOOK」(平成26年9月改訂版)/内閣府・文部科学省・厚生労働省をもとに執筆者作成
※新制度に移行しない幼稚園や保育所を利用する場合は、認定を受ける必要はありません。


これまで公的保育が受けられなかった、「夜間労働」「短時間就労」「求職活動中」などの場合でも、公的保育が受けられる
保育所に預けることができる2号認定・3号認定を受けるための条件「保育を必要とする事由」が、現行の条件であった「保育に欠ける事由」から大きく変わります。


表3 保育の必要性の認定に係る「事由」について
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新制度では、保護者の多様な働き方に対応して、公的保育を受けられるようになります。また、現行制度では各市町村によって対応が異なっていた、「求職活動」「就学」「虐待やDVのおそれ」などについても、どの地域でも保育を必要とする事由とされました。

また、新制度では保育所などでの保育を希望する場合の2号認定・3号認定を受けるための考慮される項目に、「保育の必要量の認定」が導入されます。

これによって、これまでは保育に欠ける事由に当てはまらなかった、短時間就労のパートタイマーの方も認定を受けることができ、公的保育を受けられるようになります。

私立幼稚園(新制度に移行する施設の場合)などの補助金がなくなる!?
現行制度では、私立幼稚園に通う場合、所得に応じて「幼稚園就園奨励費補助金」の支給を受けられますが、新制度においてはこの補助金の適用がなくなります。

しかし、私立幼稚園の保育料額の全国平均額から、利用者の所得に応じた幼稚園就園奨励費補助金額を差し引いて保育料を設定することになります。

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